関連する助成金

 ※助成金の概要をご理解いただくための表現としています。
  支給要件の一部を省略していることもありますので、厚生労働省のホームページを
  ご確認いただきた上で、自社でのご活用をご検討くださいませ※

65歳超雇用推進助成金

高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するため、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用管理制度の整備等、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して支給される助成金です。

65歳超継続雇用促進コース

【どんな企業が対象なの?】

 60歳以上の雇用保険被保険者がいる会社が、定年に関する定めを変更する等、65歳以上の社員が活躍し続ける制度を導入した企業が対象です。

【どんな助成金なの?】

 次のいずれかを実施した事業主に対して助成金が支給されます。

    1.65歳以上への定年引上げ

    2.定年の定めの廃止

    3.希望者全員を対象とする66歳以上への雇用継続制度の導入

    4.他社による雇用継続制度の導入

 

【いくら助成されるの?】

 どの取り組みをするか、60歳以上の被保険者数が何人いるかにより金額が変わります。

 1.65歳以上への定年引上げ、

 2.定年の定めの廃止、

 3.希望者全員を対象とする66歳以上への雇用継続制度の導入

 の場合は、最低15万円から支給されます。

 

【活用時の留意点】

対象者がいる場合はお薦めの助成金ではありますが・・・

 60歳以上の対象者がいて、その方に定年後も長く働いてい欲しい!とお考えの会社にはお薦めの助成金です。高年齢者が働きやすい環境作りを実施し、就業規則の定年制の定めを変更することが主な支給要件ですので、会社の負担も大きくはありませんので。
 但し「定年の定めを変更する」というのは、言うまでもないことですが、長期に亘って影響が発生します。制度変更すれば、中期的な人件費は増加します。こうした点もしっかりと踏まえた上で、どの様な効果を期待して、どの様な制度変更を実施するかを決定することが大切です。

助成金申請代行業務

上記助成金をはじめとする各種助成金の支給申請代行業務を承っています。

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中小企業の労務管理と人手不足解消をサポートする三軒茶屋の社会保険労務士