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Sun cha(さんちゃ)社会保険労務士事務所
東京都世田谷区三軒茶屋・東急田園都市線 三軒茶屋から10分
対応エリア:東京23区、川崎市、横浜市、埼玉県南部
高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するため、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用管理制度の整備等、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して支給される助成金です。
【どんな企業が対象なの?】
60歳以上の雇用保険被保険者がいる会社が、定年に関する定めを変更する等、65歳以上の社員が活躍し続ける制度を導入した企業が対象です。
【どんな助成金なの?】
次のいずれかを実施した事業主に対して助成金が支給されます。
1.65歳以上への定年引上げ
2.定年の定めの廃止
3.希望者全員を対象とする66歳以上への雇用継続制度の導入
4.他社による雇用継続制度の導入
【いくら助成されるの?】
どの取り組みをするか、60歳以上の被保険者数が何人いるかにより金額が変わります。
1.65歳以上への定年引上げ、
2.定年の定めの廃止、
3.希望者全員を対象とする66歳以上への雇用継続制度の導入
の場合は、最低15万円から支給されます。
【活用時の留意点】
対象者がいる場合はお薦めの助成金ではありますが・・・
60歳以上の対象者がいて、その方に定年後も長く働いてい欲しい!とお考えの会社にはお薦めの助成金です。高年齢者が働きやすい環境作りを実施し、就業規則の定年制の定めを変更することが主な支給要件ですので、会社の負担も大きくはありませんので。
但し「定年の定めを変更する」というのは、言うまでもないことですが、長期に亘って影響が発生します。制度変更すれば、中期的な人件費は増加します。こうした点もしっかりと踏まえた上で、どの様な効果を期待して、どの様な制度変更を実施するかを決定することが大切です。
上記助成金をはじめとする各種助成金の支給申請代行業務を承っています。
お電話でもメールでも結構です。お気軽にお問合せ下さい。
ご関心をお持ちになった助成金の支給要件に該当するか無料で確認させていただきます。
当社では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
貴社が助成金を受給した後に、報酬をお支払いいただきます。