事業所の労働者数が50名以上になると、労働安全衛生法に基づき、様々な取り組みが事業主に課されます。
・業績アップに結び付いた!
・現場の管理者が自発的に動くようになった!
・社員から喜びの声が多く聞かれるようになった!
こうした成果に結びつく産業保健の取り組みを、私共はサポートしています。
・産業医の選任 ・衛生管理者の選任 ・ストレスチェック実施 常時50人以上の労働者がいる事業場に実施義務が生じる項目です。 未実施の場合は罰則規定があるので、取り組まない事業所は殆どありませんが、 こうした取り組みで成果を上げている事業場は多くはないと感じます。
「とりあえず体制だけは整備したけれど、どう成果に結びつけて良いかがわからない」 「しっかりと取り組めば成果もあがるだろうが、忙しくて手が回らない」 「健康管理面での問題は生じていないので、会社としての優先順位は下げざるを得ない」
理由は様々ですが、あなたがもしこのような悩みを1つでも持っているならば、 弊所にご相談いただければ、悩みを解決できるかもしれません。
新卒で経営コンサルティング会社に入社して以降、中小企業をお相手とした相談業務に従事してきました。取締役副社長として地方の中小企業の経営立て直しの陣頭指揮を取った経験もあります。多くの方が想定する「一般的な社労士」とは異なるスタイルで、お客様と関わっています。
「貴社の経営上、どんな価値があるのか」を考えてサポートしています。
産業保健の取り組みについても全く同様です。”法律で規定されているから”という理由だけでない、貴社にとっての唯一無二の目的を明確にした上で各種サポートを開始します。
法律上の義務はない”従業員数50名”以下の会社に対しても、産業保健の様々な取り組みを支援しております。こうした会社は社内体制も整っておらず、様々な制約があります。一つ一つハードルを解消しながら成果に結びつけて参りました。
こうした企業での取り組みの経験を活かして貴社のサポートを実施します。
医療専門職との提携はもちろん、弁護士、会計士、産業衛生分野のサービス提供企業等と幅広く提携しています。
提携先の専門性を活用しながらのサポートを実施します。