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Sun cha(さんちゃ)社会保険労務士事務所
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男性の育児休業取得率の推移
上記グラフ男性の育児休業取得率推移です。このグラフをどう捉えますか?
平成 30 年 10 月1日から令和元年9月 30 日までの1年間に配偶者が出産した男性のうち、
令和2年 10 月1日までに育児休業を開始した者(育児休業の申出をしてい る者を含む。)の
割合は12.65%と、前回調査(令和元年度 7.48%)より 5.17 ポイ ント上昇した
との記述があります。同時期の女性の育児休業取得率81,6%と比較すると非常に
低い数字であり、男性の育休取得率向上は、今回の法改正の狙いの一つです。
注目すべきは取得率の伸びです。急速に伸びていることがわかります。
男性の育児休業取得に積極的に取り組んでいる企業が増えていると捉えられます。
採用市場ではこうした企業が競争相手になります。
「育児休暇制度の有無を会社選択の際に重視している求職者が増えている」
という調査結果は、様々な企業から発表されています。
採用力を強化したい企業は今回の法改正を「自社の働き方改革を加速させ、
採用市場での魅力を高める機会」として捉え、自社の環境整備を進めるべきと
考えます。
上記グラフの傾きは法改正で更に高まるでしょう。取組みが遅れている企業は 「これ以上の対応遅れは、採用市場からの退出を余儀なくされる」という危機感を持って、法改正への対応に取り組んでいただきたいです。
Ⅰ.育児休業を取得しやすい雇用環境の整備
以下のうち1つ以上の措置の実施が義務付けられます。
① 育児休業等に関する研修
② 育児休業等に関する相談体制の整備(窓口設置)
③ 自社の労働者の育児休業取得事例の収集・提供
④ 自社の育児休業等の制度内容と育児休業取得促進に関する方針の周知
Ⅱ.本人または配偶者の妊娠・出産の申出をした労働者に対する
個別の周知と、育児休業の取得意向の確認
個別に周知する事項は以下の通りです。
① 育児休業制度等の内容
② 育児休業等の申出先
③ 育児休業給付に関すること
④ 労働者が育児休業等の期間において負担すべき社会保険料
また、個別周知や意向確認は、
① 面談 ② 書面交付 ③FAX ④電子メール等のいずれかの方法での
実施が求められています。①はオンラインでも可能ですが、③④は労働者が希望
した場合のみ選択可能です。
労働者が希望日から円滑に育児休業等を取得できる様に、措置はできる限りに
速やかにすることが求められており、申出が出産予定日の1カ月半以上前までに
あった場合は、出産予定日の一カ月半前までに行うことが必要です。
また、本人または配偶者の妊娠・出産の申出をしたことを理由とする不利益取
扱いは禁止されます。
Ⅲ.有期雇用労働者の取得要件の緩和
改正前は「引き続き雇用される期間が1年以上」でなければ、有期雇用労働者
は育児・介護休業を取得できませんでしたが、この要件が撤廃されました。
(雇用保険の育児休業給付金・介護休業給付金の支給要件も同様です)
育児介護休業規程等の就業規則の改訂が必要です。
上記育児介護休業法の改訂に伴い、両立支援助成金が変わりました。
●男性労働者が育児休業を取得した場合に対する助成金
●育児休業する女性労働者に対する代替要員確保に対する助成金
の内容が変更されています。
育児休業取得予定者がいる企業は、これらの助成金も積極的に活用して
自社の雇用環境整備をレベルアップさせていただければと思います。
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等々、どんな内容でも結構です。