助成金情報

 ※助成金の概要をご理解いただくための表現としています。
  支給要件の一部を省略していることもありますので、厚生労働省のホームページを
  ご確認いただきた上で、自社でのご活用をご検討くださいませ※

働き方改革推進支援助成金
(労働時間短縮・年休促進支援コース)

【どんな企業が対象なの?】

 時間外労働時間数を月80時間若しくは60時間を超えて設定している会社が対象となります。

【どんな助成金なの?】

 生産性を向上させ、時間外労働の削減、年次有給休暇や特別休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業を対象とした助成金です。生産性を向上させるための取組として、

     労務管理担当者に対する研修

  1. 労働者に対する研修、周知・啓発
  2. 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
  3. 就業規則・労使協定等の作成・変更
  4. 人材確保に向けた取組
  5. 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
  6. 労務管理用機器の導入・更新
  7. デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
  8. 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
  9. (小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)

のいずれかを実施し、成果目標を達成した時に支給されます。

 

【いくら助成されるの?】

上限150万円 若しくは上記1~9の合計額×補助率3/4

 

【活用時の留意点】

1.とにかく、早めに着手する!

 費用助成の助成金の多くは、
 ①どんな取り組みを予定しているかの計画を提出 
 ②提出した計画内容が審査され、交付決定通知書が通知される 
 ③予定した計画を実施
 ④支給申請する
というプロセスが必要で、本助成金も同様です。

 とにかく、留意すべきは①の計画提出をできるだけ早く実施することです。
以前、別の助成金では、審査に時間がかかり、計画開始予定日を過ぎても、審査中が終わらず「交付決定通知書が発行されない」ことがありました。交付決定通知書に記載されている計画開始日以前の取り組みは無効となりますので、この間は取組に着手することができません。

 取り組みを開始した日まで、期間の余裕がある段階で計画提出すべきですし、実施日が固定されている様な取り組みに、この助成金を活用するのはお薦めできません。

 

テレワークトータルサポート助成金

 

東京都の事業所対象です!!

 

【どんな助成金なの?】

 東京都内の中堅・中小企業がテレワークの活用推進に向け、東京都が実施するテレワーク相談窓口やコンサルティングを利用した都内の中堅・中小企業に対し、テレワーク機器導入経費等のテレワーク環境整備に関する経費が助成されます。

 また、改正育児・介護休業法への対応や、テレワーク困難な業務従事者の熱中症対策として、体温を下げるための機能のある作業服や熱中症のリスクを回避する機能のある製品等の整備に関わる取組を行った場合には、助成金が加算されます。

 

 テレワーク環境の整備を実施することが必須の要件です。
在宅勤務、モバイル勤務等を可能とする情報通信機器の導入によるテレワーク環境構築に係る経費が助成されます。常時雇用される労働者数が2~29名の企業の場合は、150万円を上限として、2/3の助成率が受給可能です。

 3歳以下の子どもの育児や介護をしている従業員を対象としたテレ―ワークに関する規定の整備に関する経費として、定額で20万円が、

 テレワーク困難な業務従事者の熱中症対策としての取組に対して、最大50万円が受給可能です。

 

【活用時の留意点】

 ※詳細内容が公表されていません。2025年6月10日公開予定です。※

 ※東京都が実施するテレワーク相談窓口やコンサルティング事業を受けることが必須です。

 

人材確保等支援助成金
テレワークコース

テレワークを導入を新規で検討している方に!!

 

【どんな助成金なの?】

 テレワークを制度として導入・実施することにより、人材確保や雇用管理改善等の観点から効果をあげた中小企業事業主が助成対象となります。

 2025年4月1日から、昨年度までは必要だった「テレワーク実施計画を提出し、事前に認定を受ける」ことが不要となりました。

 テレワークを新規に導入する企業だけでなく、実施拡大する企業も対象となります。

 

制度導入助成)

  就業規則等の規程を整備し、

   ①テレワークを実施しやすい職場風土づくりの取組

   ②就業規則等の拡充

   ③外部専門家によるコンサルティング

   ④労務管理担当者に対する研修

   ⑤労働者に対する研修

   を実施し、

  新規導入事業主は、3か月間の制度導入助成の評価期間内に

   ⑥テレワーク実施対象労働者全員が一回以上テレワークを実施するか

   ⑦テレワーク実施対象労働者のテレワーク実施回数の週間平均が一回以上実施

   した場合に、

  制度導入助成金として、1企業あたり20万円を受給可能です。

  実施拡大事業主は、上記⑥or⑦に加え、

   ⑧テレワーク実施対象労働者の延べテレワーク実施回数を評価期間の初日の前日から

   きさんした前3か月と比較して25%以上増加させることが必要です。

 

また、計画目標達成として、1企業あたり10万円が受給可能なのは

 1.評価時離職率が計画時離職率以下であり、評価時離職率が30%以下であること

 2.評価期間における延べテレワーク実施回数が、

   目標達成評価期間初日における対象事業所の労働者数を、
   制度導入助成期間初日における対象事業所の労働者数で除したものに、
   制度導入助成評価期間における延べテレワーク実施回数をかけあわせた回数以上で
   あることが必要です。

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