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Sun cha(さんちゃ)社会保険労務士事務所
東京都世田谷区三軒茶屋・東急田園都市線 三軒茶屋から10分
対応エリア:東京23区、川崎市、横浜市、埼玉県南部
タイムカードのシステム化等
勤怠管理の効率化を意図している方に!!
【どんな助成金なの?】
平成2年4月1日から、賃金台帳等の労務管理書類の保存期間が5年(当面の間は3年)に延長されています。この適用を促す目的で令和3年度に新設された助成金です。
勤怠管理システムと賃金計算等をリンクさせる
「総合管理ITシステム」を用いた新たな労働時間管理方法を採用した事業主に対して(※)
対象となる取り組みの実施に要した経費の一部が支給されます。
(※)他にも、
・賃金台帳等の労務管理書類について5年間保存することを就業規則等に規定する。
・「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」に係る
研修を労働者及び労務管理担当者に対してい実施する
ことが必要です。
支給対象となる取り組みは以下の通りです。
1労務管理担当者に対する研修
2労働者に対する研修、周知・啓発
3外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
4就業規則・労使協定等の作成・変更
5人材確保に向けた取組
6労務管理用ソフトウェアの導入・更新
7労務管理用機器の導入・更新
8デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
9労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
対象となる取り組みは多岐に亘っており、労働時間管理の効率化を意図している事業主にとっては、活用余地の高い助成金です。
【いくら助成されるの?】
上限100万円 若しくは上記1~9の合計額×補助率3/4
【活用時の留意点】
1.とにかく、早めに着手する!
費用助成の助成金の多くは、
①どんな取り組みを予定しているかの計画を提出
②提出した計画内容が審査され、交付決定通知書が通知される
③予定した計画を実施
④支給申請する
というプロセスが必要で、本助成金も同様です。
とにかく、留意すべきは①の計画提出をできるだけ早く実施することです。
以前、別の助成金では、審査に時間がかかり、計画開始予定日を過ぎても、審査中が終わらず「交付決定通知書が発行されない」ことがありました。交付決定通知書に記載されている計画開始日以前の取り組みは無効となりますので、この間は取組に着手することができません。
取り組みを開始した日まで、期間の余裕がある段階で計画提出すべきですし、実施日が固定されている様な取り組みに、この助成金を活用するのはお薦めできません。
東京都の事業所対象です!!
【どんな助成金なの?】
東京都内の中堅・中小企業がテレワークの活用推進に向け、テレワークによる職場環境整備のために実施する、情報通信機器等の導入費用の一部が助成されます。
助成金を受給するためには、テレワーク導入計画を作成し、
1.計画に係る機器の購入や設定等、テレワーク環境を整備し
2.テレワーク実施対象者全員にテレワーク勤務を6回以上実施させる
ことが必要です。
助成金対象となる経費は以下の通りです。
在宅勤務、モバイル勤務等を可能とする情報通信機器
・モバイル端末等機器整備費
・システム機器の設置、設定費用
・システム機器等の保守委託等の業務委託料
・機器リース、レンタル料
・テレワーク業務関連ソフト利用料
システム導入時運用サポート費用
【いくら助成されるの?】
常時雇用する労働者数が
2人以上30人未満の企業は 150万円を上限として助成率2/3
30人以上999人以下の企業は 250万円を上限として助成率1/2
【活用時の留意点】
東京都の企業に対する、テレワーク関連の助成金です!!
東京しごと財団が管轄する助成金です。昨年度初めにあったテレワーク助成金と比べると、助成率が下がり、テレワーク実績を求められる等の変化はありますが、厚労省管轄の下記
人材確保等支援助成金テレワークコースよりは、使い勝手が良いので、東京都の事業所は積極的に活用するのが良いと思います。
但し、今までにテレワーク関連の助成金を受給した企業は活用できません。
また、都内に勤務する常時雇用する労働者を2名以上雇用している(うち一名は申請日時点で6カ月以上継続して雇用しており且つ雇用保険被保険者であること)企業が対象ですので、
創業したての企業や、雇用保険未加入のパート、アルバイトしかいない企業等も活用できません。
※非正規社員へのテレワーク拡充に係る在宅勤務、モバイル勤務等を可能とするテレワーク
環境整備を実施した事業主に支給される<非正規社員拡充コース>が新設されました。
※東京都が実施する「テレワーク導入提案書」の有効期間内に申請していることが必須です。
を受け、事務局の発行する「テレワーク導入提案書」を受領し、
テレワークを導入を新規で検討している方に!!
【どんな助成金なの?】
良質なテレワークを新規導入・実施することで、人材確保や雇用管理改善等の観点から効果をあげた中小企業事業主に対して、導入の際の費用の一部が助成されます。
助成金を受給するためには、テレワーク実施計画を作成し
機器導入に関し
1.就業規則等の規程を整備し、
評価期間において、一回以上、テレワーク対象者全員がテレワークを実施 または、
評価期間にテレワーク対象者が週平均一回1以上テレワークを実施
2.テレワークの実施促進について企業トップ等からのメッセージ発信を行うなど、
労働者がテレワークしやすい職場風土づくりを行う
ことが必要です。
また、計画目標達成に関して
1.評価時離職率が計画時離職率以下であり、評価時離職率が30%以下であること
2.評価期間(機器等導入助成)初日から12か月を経過した日からの3か月間に
1回以上テレワークを実施した労働者数が、
評価期間初日から12か月を経過した日における対象事業所の労働者数に
計画認定時点における対象事業所の労働者全体に占めるテレワーク実施対象労働者の
割合を掛け合わせた人数以上であること
が必要です。
支給対象となる取り組みは以下の通りです。
テレワーク用通信機器の導入・運用 (カッコ内の数字は上限額)
・ネットワーク機器(15万円)
・ サーバ機器(50万円)
・ NAS機器(10万円)
・ セキュリティ機器(30万円)
・ ウェブ会議関係機器(1万円/対象労働者1人)
・ サテライトオフィス利用料(30万円)
就業規則・労働協約・労使協定等の作成・変更(カッコ内の数字は上限額)
・労務管理担当者に対する研修(10万円)
・労働者に対する研修(10万円)
・外部専門家によるコンサルティング(30万円)
・就業規則・労使協定等の作成・変更
【いくら助成されるの?】
機器等導入助成 目標達成助成 それぞれ
1企業あたり100万円・テレワーク実施対象労働者1人あたり20万円を上限として
機器等導入に係る支給申請 支給対象経費の30%
目標達成に係る支給申請 支給対象経費の20%
【活用時の留意点】
令和2年度に実施された ”テレワークに関する助成金”とは異なる助成金です!!
新型コロナ禍に伴い、令和2年度は”テレワークに関する助成金”が設立され、多くの事業主が活用しました。それらの助成金とは大きく様変わりしている点に注意が必要です。
・助成率が下がり
・助成要件も増えました。
本助成金は「人材確保等支援助成金」の一コースとして位置づけられています。
”魅力ある職場づくりのために労働環境の向上等を図り、人材の確保、定着を目的とする”のが「人材確保等支援助成金」です。
令和2年度に実施された”テレワークに関する助成金”は
テレワーク導入自体を目的とした助成金だったのに対して、本助成金は
人材の確保、定着を目的とした一手段としてテレワーク制度を導入する助成金です。
(テレワーク導入自体を目的とした助成金は、厚生労働省管轄の助成金からは無くなりました)
他の経費支給の助成金と同様、事前にテレワーク実施計画を提出し、管轄労働局の認定を
受けることが必要です。必然的に、期間面で余裕ある取り組みが必要となりますので、
”今、直ぐにテレワークを実施したい”という事業主にはお薦めできません。
(また、既にテレワークに必要な機器等を購入済の場合は、支給対象となりません)
「テレワークコース」という名称に惑わされずに、自社の取り組みに合致する助成金か否かを
しっかりと判断してから取り組まれることをお薦めします。