多様な人材が活躍する働き方を実現する
労務管理とは

日本は人口が減り続けている国です。

中小企業が人口減少社会を生き延びるためには、

今までの発想を大きく転換する必要があります。

多様な人材が活躍できる様に、働き方改革に取り組む

こうした取り組みが必須です。

 

以下、多様な人材の労務管理のポイントを記します。

シニア世代が活躍する職場の労務管理

2021年4月に高年齢雇用安定法が改正され、

70歳までの就業確保措置が努力義務になりました。

働く意欲のあるシニア世代の方々が働きやすい雇用環境

を整えることを目的にした法律改正です。

シニア世代の雇用管理の優劣が企業の競争力の優劣に

影響を及ぼす時代が来ていると捉えられると思います。

以下、シニア世代の方々に活躍いただくための労務管理のポイントを整理します。

 

1.雇用区分は定まっていますか

シニア世代の方々の処遇を考察する前提として、雇用契約上の区分を定めることが必要です。

「60歳定年とし、65歳までは1年ごとの有期契約を繰り返す」等「雇用延長規定」は

定まっていても、65歳以降の雇用区分が明記されていない会社も多いと感じています。

再雇用のシニア世代と正社員で業務内容を変化させたい場合は、再雇用の場合の雇用区分を

明記しておく方が良いと思います。

 

2.若い世代への影響を考えていますか

社員数も限られていて、全社員、お互いの名前と顔とが一致する規模の企業の場合は特に

シニア世代の雇用条件が、間接的に若い社員のロイヤリティーを決めることがあります。

「優秀な社員には、定年まで勤務して欲しい」経営者がこの様に願っていても、社員は、

会社を見限っていて「転職を考えている!」こんな状況を見受けることも多いです。

 

シニア世代に提示する労働条件は「会社が社員をどの様に評価し、扱おうとしているか」

についての、全社員(若手社員を含んだ)へのメッセージとなります。

「定年以降、あんな処遇をうけるならば、早いうちに転職しておいた方が安心だ・・・」

こんな考え方が起きない様に、シニア世代の労働条件を整備することが大切です。

 

3.何を評価するかを明確に伝えてますか?

「シニア社員の何を評価するのか?会社としてどんな役割を果たして貰いたいか?」

を明確に伝えることが大切です。これは会社により様々でしょうし、同じ会社でも対象者に

よって異なります。大切なのは、

・明確に、はっきりと伝える

ことです。口頭だけで伝えるのではなく、必ず書面で伝えるべきと思います。その際も、

・今後はやる必要のない業務(役割)

を明確にすることが特に大切です。

若手社員にバトンタッチしてほしい分野の業務については、シニア世代が過去に実績を上げて

いたとしても、自らが関わらない様に明確な指示をすることが大切です。この点をあいまいに

すると、後々の悪影響の元になります。

 

4.柔軟な働き方は可能ですか?

本人が働く意欲もあり、健康面で何の不安も現時点ではないシニア社員でも、

加齢に伴う身体能力の低下は避けられません。この点をしっかりと認識した上で、

本人の働き方を決定すべきです。元気に働ける間は現状と同じでも良いですが、

例えば、勤務日数を減らしたり、所定労働委時間を短くする等の働き方も可能にして

おいた方が安心です。

 

5.安心して働ける職場になっていますか?

厚生労働省のデータによると労働災害の発生率は、最小となる30歳前後と比べると、

70歳前後の高年齢労働者では、男性で2倍、女性で5倍にもなっているそうです。

業種でみると、小売業、社会福祉施設、飲食店などの第三次産業(サービス業)が

占める割合が過去10年間で7ポイント(40%⇒47%)増加し、死傷災害全体の約半数を

占めているとのことです。

具体的に取り組むべきことは、職種や働く環境により様々ですので、ここでの記載は

省略しますが、労働災害を防止するための策をしっかりと講じましょう。その際には、

職場で働いている社員の意見を取り入れるのがお薦めです。

子育て中の女性が活躍する職場の労務管理

「育児や介護を行う労働者が仕事と両立できるよう配慮

し、働き続けられるよう支援すること」を目的に、

平成7年に育児介護休業法が制定されました。

この法律は、制定以降、何回も法改正されていますし、

今後も適宜、改正されると思います。

 ”法改正についていくだけでやっと”という感想を

お持ちの方も多いと思いますが、企業が取り組むべき事項は充実されていますで、中小企業で

は特に「”法律の通り”の制度を導入し、浸透させ、利用者を増やす」ことに注力するのが良い

と思います。以下、その際のポイントを記載します。

 

1.社長や経営陣の決意は固まっていますか

 前述の通り「中小企業が人手不足社会を生き延びるために両立支援が必要!」こう腹を括る

必要があります。制度を導入し、利用を徹底するために取り組むべき事項は多岐に亘ります。

社長や経営陣の本気が試されます。

 

2.まずは情報発信を徹底する

 多少、乱暴な記載になりますが「制度の整備が完全に終わっていなくても、情報発信を先行

させる」感覚で取り組む方が、中小企業にとっては望ましいと思います。

育児介護休業規定の制定(改定)は専門家の力を借りる等により、時間をかけずに可能ですし

まずは法律通りの内容するならば、尚更のことです。組織に制度を浸透させるためには、現場

での試行錯誤が必要となります。この為にも社員への周知は早い段階で実施すべきです。

 

3.仕事の仕方の改善が必要

 制度を真に機能させるためには、仕事の仕方を変える必要がある場合が殆どです。

育児に従事する社員の補充人員を充足できなければ、同じ仕事量で投入できる労働力は減るの

ですから、今までと同じ仕事の仕方をしていては同じ結果を生み出すことはできません。

人手不足の状況下、人員補充も容易ではない場合が多いので、業務改善は必須です。

 

4.相談窓口の設置

 相談窓口の設置は是非とも実施いただきたいことです。子育てをする社員からの相談はもち

ろん、サポートする側からの相談を受けることが大切です。職場全体を考えて対策を講じる

必要が生じることが多いので、然るべき役職の方を窓口役として任命しましょう。

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